B型肝炎の訴訟手続きは非常に煩雑です。

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昨日も書きましたが、昨年、会社の健診で肝炎検査を受けたところHBs抗原陽性という結果が出ました。

これはB型肝炎ウイルスのキャリアだということです。

精密検査の結果、幸い私の場合は「無症候性キャリア」で、特に治療の必要もなく、半年に一度血液検査をするだけです。

ただ、将来的に肝硬変や肝臓がんになるリスクがキャリアでない人よりも高いそうです。

 

法律事務所が「B型肝炎の人は50万円~最大3,600万円国から支給されます。あなたも対象かも知れません」とテレビでよく宣伝しています。

私もこの金額に目が眩み、早速近くの法律事務所に相談に行きました。

勤務する会社の取引先だったので、相談料は3,000円にしてもらえました。

 

私の場合は、子どもの頃の注射針使い回しによる集団予防接種が原因の「20年経過した無症候性キャリア」なので、

支給額は、50万円プラス症状が出た場合の治療費です。

弁護士に支払う料金は、弁護士事務所によって違うそうですが、大体給付金の12%、このうち4%は国が負担するので実質は8%(4万円)程度です。

それに印紙代5,000円や郵送代などの実費がプラスされます。

従って、手にする支給額は差し引き45万円程度なります。

 

この訴訟の手続きがかなり、ひじょ~に面倒なんです。

「こんなに面倒なものなら諦めるか」と思わせるのが国(厚労省)の狙いかも知れません。

 

まず、半年後にもう一度肝炎検査を受けなければいけません。

そこで再度「陽性」の結果が出たら、医療機関や兄姉の協力も得ながら、以下の8種類の書類を作成します。

これは症状や年齢によって変わります。下記は私(両親とも死去)の場合です。

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●血液検査の報告書(医師)

●母子健康手帳を提出できない旨の陳述書

●集団予防接種等に関する陳述書

●接種痕意見書(医師)

●母親の血液検査結果のデータが残存していない旨の陳述書

●年長のきょうだいの(B型肝炎ではないことを証明する)血液検査報告書(医師)

●提訴日1年内に肝炎で通院していない旨の陳述書

●父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

 

次に5種類の戸籍謄本

●本人の戸籍謄本

●生まれてから7歳までの居住地が全てわかる戸籍の付票

●母親の除籍謄本

●父親の除籍謄本

●年長のきょうだいの戸籍謄本

 

以上の書類や戸籍謄本は全部自分で集めないといけません。これらを揃えて提出し、不備がなかったら国との和解交渉に入ります。

ここからは弁護士が全て代行してくれるので、本人が裁判所に出向くことは一切ありません。

そして支給金が振り込まれるまでに1年から1年半と言われています。

 

実は、私も45万円のためにここまでするべきかどうか、できるかどうか迷っています。

恐らく懐が温かい人なら諦めるでしょうね。

でも、ここで諦めたら国の思うツボにはまることになります。

今年は、この訴訟にもエネルギーを注いでいこうかと考えています。